4―通信・情報処理5能要件5 瑕疵担保責任1515 ソフトウェアが具備する機能をまとめた仕様(データの構造,種類,処理手順,画面表示等)を機能要件と呼ぶのに対し,機能面以外の仕様(レスポンス時間などの性能,セキュリティ,信頼性等)を非機能要件と呼びます。第2 契約類型1 ソフトウェア開発委託契約同様に,検査仕様書に沿った検査を実施してバグが検出された場合であっても,それらがすべて修補されるまで検査は合格しないというわけではないと考えられます。条項例 (瑕疵担保責任)1 検収完了後,瑕疵(仕様書との不一致のほか,バグ,その他当然有すべき品質を欠いていることをいう。以下同じ。)が発見された場合,ユーザーはベンダーに対して,書面によって当該瑕疵の修補を求めることができる。ベンダーは,検収完了後[6]か月以内にユーザーによる書面を受領したときは,当該瑕疵を修補(代替方法の提案及び実現も含む。)するものとする。2 前項にかかわらず,瑕疵が軽微であって,ユーザーの業務に実質的影響を及ぼすものでなく,かつ納入物の修補に過分の費用又は期間を要するとユーザーが認めるときは,ベンダーは,前項所定の修補責任を負わない。3 ベンダーの責めに帰すべき事由により合理的な期間内で第1項の瑕疵が修補できない場合,当該瑕疵に起因してユーザーが被った損害について,ベンダーは賠償の責めを負う。⑴ 瑕疵担保責任の意義民法 634 条は,請負人の瑕疵担保責任を定めています。瑕疵担保責任における「瑕疵」とは,目的物に通常その物が備えていなければならない性質が欠けていることをいうとされていますが,ソフトウェアにおける通常の性質が明らかではなく,特に,仕様書上明記されていない非機については問題になることが少なくありません。裁判例には,ソフトウェアにはバグが一定割合で混入することは承知してかからなけ
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