業契
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6す(民法 637 条1項)1526 平成 27 年3月 31 日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案の 637 条1項では,請負人の契約不適合の責任期間の起算点が「不適合を知った時」となっています。現行法が「引渡しから1年」となっていることと比較して,請負人の責任が存続する期間が長くなったといえます。第4章 通信・情報処理。この期間は契約によって変更することができまればならない,という社会通念を述べた上で,「コンピューターシステムの構築後検収を終え,本稼働体制となった後に,プログラムにいわゆるバグがあることが発見された場合においても,プログラム納入者が不具合発生の指摘を受けた後,遅滞なく補修を終え,又はユーザーとの協議の上相当と認める代替措置を講じたときは,右バグの存在をもってプログラムの欠陥(瑕疵)と評価することはできない」とした例(東京地判平成9年2月 18 日判タ 964 号 172 頁)があり,その後も同種の判断をした裁判例があります。上記の条項例では,「仕様書との不一致のほか,バグ,その他当然有すべき品質を欠いていること」を瑕疵であると定めています。このほか「ベンダーの責に帰すべき事由による瑕疵」のみを対象とするように,主観的要件を加重する例があります。本来の瑕疵担保責任は,無過失責任とされているところ,ソフトウェアの場合には,第三者製品との相性によって予期せぬ不具合が生じる場合があることから,このように限定する例も見られます。⑵ 瑕疵担保責任の存続期間民法上は,瑕疵担保責任の存続期間は,引渡しから1年とされていますが,ソフトウェアの内容やユーザーの利用状況,メンテナンス契約の締結やその内容に応じて,引渡し後,どれくらいの期間で瑕疵が発見され得るか(バグが潰し切れるか)という観点で検討すべきです。ソフトウェアによっては,1年に1度しか使用しない重要な機能が含まれていることがあります。そのような場合には,瑕疵の検出が遅くなる場合があり,一通りの機能が使用される期間を勘案して決定すべきでしょう。

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