休登
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 第2章 抵当権者(登記義務者)の「所在(行方)知れず」を証明する時通知)。その後,登記先例は変更されていない。票や戸籍等の調査,官公署や近隣住民からの聞き込み調査等相当な探索手段での調査が必要,との見解がある。 登記先例(昭63・7・1民三第3456号民事局長通達(特例設定時通達))によると,申請をするには登記義務者の行方の知れないことを証する書面を提出しなければならず,この書面は自然人であるときは,登記義務者が登記簿上の住所に居住していないことを市区町村長が証明した書面,又は登記義務者の登記簿上の住所に宛てた被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面で差し支えない(配達証明付郵便であることが必要。特例設定 よって,現在の登記実務上は,登記義務者の所在が知れないことを証する情報は,自然人であるときは,配達証明付郵便による登記義務者の登記簿上の住所に宛てた被担保権の受領催告書が不到達であったことを証する書面で足りると考えられる。 なお,先例や登記実務は,登記手続に要する資料に関する説明であり,登記の抹消の申請を受託した司法書士が登記の抹消の申請までに登記義務者又はその相続人が存在していることを知ったときには,被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面が存在している場合であっても,登記義務者又はその相続人の存在を調査する必要があると考えられる。134

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