テレビ
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1章2章企画3章ロケと取材映像取材4章ロケと撮影許可手続き5章6章未成年への配慮と手続き外国人への配慮と手続きスタジオ観覧7章7当たらない場合、それでも不法行為となるのかどうかが問題となった。 裁判所はまず、このデータベースには創作性がないので著作物ではないと判断した上で、「人が費用や労力をかけて情報を収集、整理することで、データベースを作成し、そのデータベースを製造販売することで営業活動を行っている場合」、そのような行為は、その者の販売地域と競合する地域(このケースでは日本全国)において「著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害」するとして、民法上の不法行為(709条)に当たると判断した。最高裁平成23年12月8日判決・民集65巻9号3275頁、判時2142号79頁、裁判所ウェブサイト(北朝鮮映画事件・上告審) 北朝鮮で製作された映画が日本のニュース番組で無断使用されたとして、映画の著作権を有するとする北朝鮮の行政機関らが放送局を訴えた事件。裁判では、①著作権の保護に関するベルヌ条約に基づき、日本は北朝鮮国民の著作物を保護する義務を負うか、②仮に義務を負わないため著作権侵害とならないとしても不法行為が成立しないか、が争われた。 裁判所は、①について、我が国は北朝鮮を国家承認しておらず、北朝鮮との間でベルヌ条約上の権利義務関係は発生しないという立場を採っているなどとして、著作権侵害との原告の主張を否定した。 次に、②については、著作権法が保護の対象とすることを明示している著作物に該当しない著作物を利用する行為は、著作権法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為とはならないとして、不法行為の成立も否定した。参考判例 ❹

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