Q2第1部家事事件における保全Q1の夫です。妻は,家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める審判を申し立て,あわせて婚姻費用の仮払いを求める保全処分の申立てをしました。裁判所は平成27年5月から毎月15日限り1か月20万円を仮に支払えという審判をしました。不景気で給料も下がり1か月20万円という金額を支払うことはできません。どのような手続をとればよいですか。本ケースでは,婚姻費用の仮払い(審判前の保全処分)の審判がなされていますので,不服申立てとして,審判がなされた家庭裁判所を管轄する高等裁判所に即時抗告の申立てをする(抗告状の提出先は家庭裁判所)ことができます。審判前の保全処分に関する審判については,保全処分を命ずる審判およびその申立てを却下する審判のいずれに対しても,原則として即時抗告をすることができます(家事110条)。審判がなされた家庭裁判所を管轄する高等裁判所に即時抗告の申立てをして(抗告状の提出先は家庭裁判所),それに伴い,執行停止の申立てをすることができます。また,保全処分発令当時の事情が変更したとして,審判前の保全処分の取消しの申立てをすることもできます。Q2 婚姻費用の保全と即時抗告41解 説1 即時抗告の申立て⑴ 即時抗告Q2 婚姻費用の保全と即時抗告A2
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