生ハン
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当初より「通知名」 として用いられていました2)。この通知本文では「福祉に関する事務所 (以下, 「福祉事務所」 という。)」 としていますが, 名称は各自治体が条例で規定できるとしています。その理由について,生活保護法制定時の厚生省社会局長・木村忠二郎によると,大阪,京都,名古屋,横浜,神戸の五大市では既に「民生安定所」という名称を設けていること,社会福祉の権限を地方の事情に応じて与えてもよいことなどから,通称としては福祉事務所の名称を用いることとし,名称は地方で自由につけることができることにしたと説明されています3)。また,厚生省社会局庶務課が福祉事務所の「運営の道標ともいうべき」ものとして1953(昭和28)年に発刊した『福祉事務所運営指針』では,「福祉に関する事務所」について,名称は自由ですが,できるだけ福祉事務所の名称を使うことが望ましいと次のように述べています。「社会福祉事業法は,福祉事務所について単に『福祉に関する事務所』と規定するだけで固有名詞としての『福祉事務所』という名称を用いていないので,その名称は地方の実情に応じ自由につけることができるようになっている。しかし,福祉三法において福祉事務所という名称を用いていることからいっても,独立組織の場合においては,できるだけ福祉事務所という名称に統一することが望ましい」4)。本書では,生活保護を実施する「福祉に関する事務所」の呼び方を,現在一般に使用されている福祉事務所とします。2 福祉事務所の職員福祉事務所の職員には,「所の長」のほか「指導監督を行う所員」「現業を行う所員」「事務を行う所員」を置かなくてはならないこととされ (社福法15条1項),それぞれの職務は次のように規定されています(社福法15条2項~5項)。・所の長都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の指揮監督を受けて,3第1章 生活保護を実施する機関/第1 福祉事務所と福祉事務所職員2) 昭和26年厚生省社会・児童局長連名通知(社乙発第104号)「福祉地区及び福祉事務所設置条例(準則)について」3) 木村『社会福祉事業法の解説』53頁4) 『福祉事務所運営指針』14頁

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