4第1編 生活保護を実施する組織44いて,面接44,調査44,判断44,指導5) 木村『社会福祉事業法の解説』70~71頁所務を掌理する。・指導監督を行う所員所の長の指揮監督を受けて,現業事務の指導監督をつかさどる。・現業を行う所員所の長の指揮監督を受けて,援護,育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し,又は訪問しないで,これらの者に面接し,本人の資産,環境等を調査し,保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し,本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。・事務を行う所員所の長の指揮監督を受けて,所の庶務をつかさどる。この中で,「指導監督を行う所員」と「現業を行う所員」は,社会福祉主事でなければならないと規定されています(社福法15条6項)。そこで,これらの職員と社会福祉主事について検討します。3 現業を行う所員(ケースワーカー)現業を行う所員とは地区担当員・現業員とも呼ばれますが,一般にはケースワーカーと呼ばれています。現業を行う所員について,前述の木村忠二郎は次のように説明をしています。「現業をおこなう所員は,第一線のケース・ワーカーとして,生活保護法,児童福祉法,身体障害者福祉法の対象となるもの,その他一般に要援護者につ「現業をおこなう所員は,家庭を訪問して現業をおこなう訪問員と,事務所をおとずれたものにたいする面接を主としておこなう面接員との二つに職務を分化させることが適当であるが,小さな事務所では,事実上この分化はできない。面接は,保護事務を処理するにあたって,最初の,そしてきわめて重要な社会事業の技術の一つであるので,とくに練達の職員をこのことにあたらせねばならない。家庭訪問員は,すなわちケース・ワーカーであり,保護事務の処理,児童福祉の措置,身体障害者の更生相談等について,第一線的役割をはたすものである。」5)という方法によりケース・ワークをおこな」う。
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