また,1971(昭和46)年に厚生省社会局庶務課が監修した『新福祉事務所運営指針』では,職員の職務内容について「面接相談員」と「現業員」を区分して次のように職務内容の説明がされています。「面接相談員 福祉事務所に相談をもちこんでくる人の多くは,日々の窮乏と困難に心身ともに疲れ,生活意欲が低下している者であるので,これらの人々に希望と更生への意欲をふるいおこさせるような態度をもって接することが必要である。したがって面接者は,ケースワークの原理,原則を体得した上で対象者のもつ問題を個別化してとらえ,適切な助言,指導を行なうことが要請されている。」6)「現業員 現業員は,査察指導員の指導監督のもとに,保護の決定実施面においては,保護の要否および程度を判定するための調査,決定手続,被保護者の生活指導等きわめて重要な役割をになうものであり,福祉事務所における活動の中核体である。現業員は,このような使命を体し,社会福祉行政の理念,公的扶助運営等の正しいあり方を身につけ,かつ,社会的に弱い人々の自立更生に奉仕するという至純な情熱と積極的な意欲をもって,それぞれの要保護者の個別的需要とその人間性,行動,欲求等の特性をも正しく理解し,公的扶助施策がその本来の主旨に沿って十分な機能を果たしうるよう積極的な実践活動をしなければならない。しかして現業員には,生活保護事務の取扱いにおいて,有能なケースワーカーとしての資質とならんで周到ち密,かつ,迅速,適確に事務を処理する能力をもつ事務取扱者としての資質が要求されている。」7)現在,福祉事務所によっては,保護申請時の面接担当員と保護開始後の地区担当員を分けている場合が都市部を中心に多いと思われますが,ともに「現業を行う所員」すなわち,ケースワーカーとして位置づけられています。4 指導監督を行う所員(査察指導員)社会福祉法15条3項の「指導監督を行う所員」は,査察指導員と呼ばれて5第1章 生活保護を実施する機関/第1 福祉事務所と福祉事務所職員6) 『新福祉事務所運営指針』120頁7) 『新福祉事務所運営指針』123頁
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