生ハン
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6第1編 生活保護を実施する組織8) 庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編『福祉社会事典』(弘文堂,1999年)353頁9) 吉田正宣『スーパーヴイジョンの概説―査察指導』(社会事業講座専門編スーパーヴイジョン)(福祉春秋社,1951年)6頁(一番ヶ瀬康子・井岡勉・遠藤興一編『戦後社会福祉基本文献集5 社会事業講座』(日本図書センター,2000年)) 10) 木村『社会福祉事業法の解説』70頁11) 田中『生活保護の査察指導(試論)―現業活動の手引』(社会福祉調査会,1975年)1頁。本書は,「福祉事務所における生活保護現業事務のポイントは査察指導員の指導監督のあり方如何にあるということは,生活保護の事務監査等を通じて既に明らかなところである。」「本書は,現場における現業活動の過程で試行錯誤しつつ積み上げた知識経験を踏まえて現在実際に実施されている具体的な内容をもとにまとめあげた」と位置づけられています。いるものです。査察指導という言葉は一般に聞きなれませんが,査察指導員はスーパーバイザー(supervisor),ケース・スーパービジョン(case supervision)の訳語とされています8)。当時の厚生事務官である吉田正宣によると,厚生省がスーパービジョンを「査察指導」と統一的に訳しているのは,査察指導の文言が「監督」という語に比べてスーパービジョンの本質を言い表すのにふさわしいと考えられたからであり,監督というと何か強力な権限の行使のみが連想されますが,スーパービジョンの本質は,そのような狭い意味の監督ではなく,部下の能力を発展活用せしめる指導援助だからであると述べています9)。それでは,査察指導員の職務,スーパービジョンとはどのようなものでしょうか。前述の木村によると,「指導監督を行う所員」とは,福祉事務所で行われる生活保護法などによる援護,育成,更生の措置に関連する調査,判断,指導などをする現業を行う所員に対して,査察指導を行う所員であり,深い知識,技術と経験を持つ査察指導員のたくみな指導によって,全体の所員が必ずしも十分な知識,技術を持たなくても,個々の職員の持つ能力以上に高度に技術化された専門事務を遂行できることを期している,と述べられています10)。また,当時の厚生省社会局監査指導課長・田中明の著した『生活保護の査察指導(試論)―現業活動の手引』11)では,査察指導の定義について,スーパービジョン一般を定義づけたものであって,現業員に対する指導監督としての査察指導(スーパービジョン)そのものを定義づけたものではないと断りながら,

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