とが不可欠となったので,新たな構想に基づいて新法において創設されたのが『社会福祉主事制度』である」21)。また,「社会福祉主事の設置に関する法律」については,国会での生活保護行政を官吏に行わせるのではなく,民生委員を公選として報酬を出す方が実情に即した施行ができるのではないかとの質問に対して,社会局長の木村は「社会福祉主事という制度を新たに考えましたのも,単なる普通の役人という型でないようにしたい。これにつきましては,やはり一定の教養を持たせるとか,あるいは一定の知識技能を持たせるとか,これにつきまして十分努力いたしまして,この取扱いをする人は従来のいわゆる官吏型でないようにいたしたい」と答えています22)。また,社会福祉主事の養成計画,増員計画についての質問に対しても,木村は「普通の府県市町村の吏員でなく,特に社会福祉主事という特別の職名を持ちましたものを置きまして,この職に当たらせるということも,普通のあり来たりの吏員にやらせるのじゃなくて,社会事業というものに十分精神的にも又技術的にも理解があり,見識を持っておるというような者をこの職に任ずるようにしたい。従いましてこの者の資格につきましては政令を以ちまして,特別の資格要件を定めたい」と答えています23)。法21条では社会福祉主事は都道府県知事又は市町村長の補助機関と位置づけられています。これは,社会事業に対して専門性の高い職員としての社会福祉主事を配置することは,生活保護行政の実施に当たり必要なこととして法律に規定されたのです。10第1編 生活保護を実施する組織21) 小山『生活保護法の解釈と運用(改訂増補)』363~364頁22) 衆議院厚生委員会会議録第18号(昭和25年3月27日)9頁・木村23) 参議院厚生委員会会議録第31号(昭和25年4月21日)6頁・木村
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