からこそ,生活保護行政を適切に運営するための視点が重要になります。ケースワーカーが条文や通知に当たるときは,何らかの課題が生じている被保護者に対して,どのような対応を行うのかを決めなくてはならない場合が多いと思います。正に判断を迫られているのです。1)しかし,被保護者の状況の理解が誤っているなど, その前提が誤りであれば法や通知の適用が妥当ではなくなります。つまり, 被保護者の状況を正しく把握,理解した上で,解決へ向けた方針を決め,妥当な条文や通知を当てはめることが必要になります。ここで問題なのが, 解決へ向けた方針になります。方針が各々のケースワーカーの主観に左右されることや,福祉事務所により異なることは,住民の不信感を招き,生活保護を不安定化させることになります。この解決へ向けた方針を決める視点が,法の目的に沿う必要があるのです。つまり,法を理解するということは,保護の要否や扶助額の決定に当たり,その根拠となる通知の理解とともに,生活保護の目的とその理念を理解するということです。44第2編 生活保護の原理1) この類型は世帯を類型化しているだけで,被保護世帯の生活実態や生活上の課題を示していません。世帯類型は次のように分類されますが,複数該当するときには番号の若い類型に分類されます。したがって, 母が精神障害のある一人親家庭は「母子世帯」に,また70歳の母と40歳の重度障害者は 「その他世帯」とされます。 【世帯類型の定義】 高 齢者世帯:男女とも65歳以上(2005(平成17)年3月以前は,男65歳以上,女60歳以上)の者のみで構成されている世帯か,これらに18歳未満の者が加わった世帯 母 子世帯:死別,離別,生死不明及び未婚等により,現に配偶者がいない65歳未満(2005(平成17)年3月以前は,18歳以上60歳未満)の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯 障 害者世帯:世帯主が障害者加算を受けているか,障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯 傷 病者世帯:世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む。)しているか,在宅患者加算を受けている世帯,若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯 そ の他の世帯:上記以外の世帯
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