生ハン
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(保護の補足性)法4条 保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。3 前二項の規定は,急迫した事由がある場合に,必要な保護を行うことを妨げるものではない。67) 小山『生活保護法の解釈と運用(改訂増補)』118頁68) 森川清『改正生活保護法―新版・権利としての生活保護法』(あけび書房,2014年)31頁第1 補足性の原理の意味第5章 補足性の原理①~保護の要件99第5章 補足性の原理①~保護の要件/第1 補足性の原理の意味1 補足性の原理とは補足性の原理とは, 生活困窮に陥り自らの力では健康で文化的な生活をすることが困難なときに,健康で文化的な生活に不足する分を保障することを指します。つまり不「足」分を「補」うということであり, この原理は生活保護制度の存在理由そのものといえます。その趣旨は,保護は自らの力で最低生活を維持すること(自助)ができない場合に行われるもの67)ですが,急迫した事由があれば,資産,能力活用要件は要求されないということ68)です。補足性の原理は「保護を受けられるか否か」「保護を受けられる場合,どの程度の保護が受けられるのか」という,要保護者にとっては死活の問題であり,生活保護行政において極めて重要な問題が含まれています。この補足性の原理を規定する法4条の構造は,1項の規定は保護を受けるための要件(資格)を規定したもの(保護要件)であり,2項の規定は保護に優先するものを規定(保護に優先)し,3項は急迫の場合の扱いとなります(急迫保護)。

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