生ハン
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そこで保護の要件とは具体的にどのようなことか,さらに保護に優先されるとはどのようなことなのかについての検討が必要となります。2 保護の要件法4条1項では, 利用し得る資産,能力,その他あらゆるものを活用することを保護の要件としています。ここで述べられている資産とは,資産一般を議論の対象としているのではなく, 保護要件に該当する 「利用し得る資産」が対象ということです。能力とは稼働能力を指します。「あらゆるもの」とは資産, 能力だけでは表現しつくせないものがあるので,この文言を用いたといわれています69)。資産については, 何が利用し得る資産かという問題とともに,その扱いは時代,状況により変わることから,厚生労働省も資産の活用については次のように述べています。100第2 利用し得る資産第2編 生活保護の原理 別冊問答集第3 資産の活用生活保護法第4条において,利用し得る資産・能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを生活保護の要件として定めているが,資産の活用の範囲・程度は国民生活の実態及び地域住民の状況特に低所得世帯との均衡を踏まえて判断すべきものであり,機械的,画一的に決められるものではない。個々の世帯の生活内容は千差万別であることから,実施要領においては,いわゆる相対的例示方法によって取扱いの指針を示している。所得又は利用を容認するに適さない資産は,売却等により処分することで最低生活の維持のために活用することを原則としているが,一定の場合においては当該資産の保有を認めてその本来用途に従って活用させることとしている。すなわち,当該資産が最低限度の生活の維持のために現実に活用されているか又は現在は活用されていないが,近い将来においてほぼ確実に活用され,かつ処分するよりも所有している方が生活維持及び自立の助長に効果が上がっていると認められるものについては,保有が認められるこ69) 小山『生活保護法の解釈と運用(改訂増補)』119頁

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