生ハン
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その上で,資産の保有容認の範囲として,次のような表を示しています。資産の種類土地宅地田畑山林原野家屋居住用家屋当該世帯の居住の用に供される家屋(保有を認められるものであっても部屋数に余裕があると認められるときは間貸しにより活用させること)その他の家屋(1) 事業用家屋で,営業種別・地理的条件等から判断して当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められる規模のもの保有容認の要件(1) 当該世帯の居住に用いる家屋に付属した土地で建築基準法第52条・53条に規定する必要な面積(2) 農業その他の事業の用に供される土地で,事業遂行上必要最少限度の面積ア 当該地域の農家の平均耕作面積,当該世帯の稼動人員等から判断して適当と認められるものイ 世帯員が現に耕作しているか,おおむね3年以内に耕作することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものア 事業用(植林事業を除く),薪炭の自給用,採草地用として必要なものであって当該地域の低所得世帯との均衡を失しないものイ 世帯員が現に利用しているか,おおむね3年以内に利用することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなもの(2) 貸家で,当該世帯の要保護推定期間(おおむね3年以内)における家賃の合計が売却代金よりも,多いと認められるもの備考処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは保有が認められない。ア,イについては,この要件をいずれも満たすことが必要である。ととなっている。 別冊問答集101第5章 補足性の原理①~保護の要件/第2 利用し得る資産『生活保護手帳 別冊問答集2025年度版』115頁資産の保有の容認の範囲

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