生ハン
49/56

保護手帳 資産の活用 局第3-1(土地)・2(家屋)・5(判断基準)1 土 地(1) 宅 地次に掲げるものは,保有を認めること。ただし,処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは,この限りでない。また,要保護世帯向け不動産担保型生活資金(生活福祉資金貸付制度要網に基づく「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」をいう。以下同じ。)の利用が可能なものについては,当該貸付資金の利用によってこれを活用させること。ア 当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地で,建築基準法第52条及び第53条に規定する必要な面積のものイ 農業その他の事業の用に供される土地で,事業遂行上必要最小限度の面積のも(2) 田 畑次のいずれにも該当するものは,保有を認めること。ただし,処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは,この限りでない。ア 当該地域の農家の平均耕作面積,当該世帯の稼動人員等から判断して適当と認められるものであること。イ 当該世帯の世帯員が現に耕作しているものであるか,又は当該世帯の世帯員若しくは当該世帯の世帯員となる者がおおむね3年以内に耕作することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものであること。(3) 山林及び原野次のいずれにも該当するものは,保有を認めること。ただし,処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは,この限りでない。ア 事業用(植林事業を除く。)又は薪炭の自給用若しくは採草地用として必要なものであって,当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められる面積のものイ 当該世帯の世帯員が現に最低生活維持のために利用しているものであるか,又は当該世帯員若しくは当該世帯の世帯員となる者がおおむね3年以内に利用することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものであること。 2 家 屋(1) 当該世帯の居住の用に供される家屋保有を認めること。ただし,処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは,この限りでない。なお,保有を認められるものであっても,当該世帯の人員,構成等から判断して部屋数に余裕があると認められる場合は,間貸しにより活用させること。また,要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能なものについては,当の103第5章 補足性の原理①~保護の要件/第2 利用し得る資産

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る