生ハン
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国民は憲法25条により健康で文化的な最低限度の生活が保障されていることから,その生活が維持できないときに国に対して保護を請求する権利があり,申請主義1)とはその発動形式であるとされています。その要点は, 第1に保護は職権によらず申請に基づいて開始することが原則であり,第2に申請権者の範囲は,要保護者,扶養義務者,同居の親族であること,第3に要保護者が急迫した状況にあるにもかかわらず申請しないときは,職権による保護が行われるということです2)。 小山は,申請保護は新法を特徴づける制度運営上の原則となるに至ったと,次のように述べています。「我が国の公的扶助制度は,明治7年の恤救規則以来旧法に至る迄終始一貫職権保護の建前をとってきた。たとえ手続上申請なるものが行われても,それは飽く迄便宜上の問題であって,法律上の問題としては,申請に基いて行われるのではなく,職権に基いて行われるのである。しかるに新法においては国民に保護請求権のあることが明かにされるに至ったから,申請は単なる便宜的手段からこの権利を行使するための法律的手段に高められるに至ったのであ200第1 申請主義第1章 申請保護の原則第3編 生活保護行政の課題(申請保護の原則)法7条 保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し,要保護者が急迫した状況にあるときは,保護の申請がなくても,必要な保護を行うことができる。1) 法7条は「申請保護の原則」とされていますが,小山進次郎の説明では「申請主義」とされています(小山『生活保護法の解釈と運用(改訂増補)』162頁)。木村忠二郎も法7条を申請主義の原則と述べており(木村忠二郎『生活保護法の解説(第2次改訂版)』(時事通信社,1958年)129頁),同義と考えてよいように思います。2) 小山『生活保護法の解釈と運用(改訂増補)』162頁

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