生ハン
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る。」3)そこで, 申請主義がどのような経過で設けられるようになったか,旧生活保護法から検討をしたいと思います。旧生活保護法(以下,「旧法」という。)は1946(昭和21)年に施行され,現行生活保護法の施行により廃止されました。旧法の1条は「この法律は,生活の保護を要する状態にある者の生活を,国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して,社会の福祉を増進することを目的とする。」としており,要保護者を国が保護する責任が明記されていましたが,「保護を要する状態にある者」が保護を受ける権利は認められていませんでした。当時の帝国議会での法案提案資料では,次の問答を設けています。「問  生活を保護することを要する状態にある者については国は当然本法の保護をなさなければならないか。  そのような状態にある者は本法の保護を受ける権利はあるか。答  国民の保護と云う国家存在の根本的目的から考えましても,国は生活の保護を要する状態にある者を放置することは許されませんから,当然その保護をなさなければなりません。   ただ,そのような状態にある者に保護を受ける権利を認めることは,国民の自立心涵養の見地から不適当と認められますので,本法においては権利としての規定は設けておりません。」4)また,1949(昭和24)年2月5日に愛知県知事が生活保護を要する者は生活保護法による保護請求権があるのかという疑義照会を厚生省に出したところ,厚生省社会局長の回答は次のように保護請求権を否定しています。3) 小山『生活保護法の解釈と運用(改訂増補)』160頁4) 社会局『第90回帝国議会・生活保護法案資料』「6 予想質疑応答・第1条関係質疑応答」111〜112頁第2 旧生活保護法と現行法の保護請求権201第1章 申請保護の原則/第2 旧生活保護法と現行法の保護請求権

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