生ハン
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池 谷 秀 登は完全に分けることはできず相互関係があることを述べてきました*。『生活保護手帳 別冊問答集』の冒頭にも次の記述があります。「要保護者に対する保護の決定実施に当たっては,要保護者それぞれのもつ様々な事情を十分に把握するとともに,それらの点に着目した実施要領の引用を行うなど,その個別性,具体性に即応した妥当な取扱いをしなければならない。前述した行政の統一性を確保することと,この具体的妥当性を求めることとは,何ら矛盾するものではなく,この調和を図ることは保護の実施機関の大きな任務の一つである。」このように保護の実施に当たっては,『生活保護手帳』の理解とともに要保護者に対するケースワークは必要な場合が多いものと思われます。生活保護におけるケースワークについては生活保護行政で生じる実態から検討することが必要と考え,『支援困難事例から考える生活保護ケースワーク』(日本加除出版,2023年)を刊行しました。本書とともにご覧いただければ幸いです。本書が,引き続き生活保護行政に関わるみなさまのお役に立つことを願ってやみません。改訂版の刊行に際しても初版と同様に日本加除出版の牧陽子さん,木村佳代さんには大変お世話になりました。感謝申し上げます。2026年3月iv改訂版 はじめに* 池谷秀登「生活保護におけるケースワークの意義と範囲」菊池馨実編著『相談支援の法的構造―「地域共生社会」構想の理論分析』(信山社,2022年),池谷秀登「生活保護行政実務におけるケースワークの機能と課題」『社会保障法研究』第22号

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