経営権争奪紛争の法律と実務Q&A
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第1章第1 登記事項の調査,定款と株主名簿の閲覧事例1 取締役の過半数の掌握  1取締役B,C取締役D,E,F株主X新取締役G,H,R選任A社解任⑴ 登記簿の閲覧 本件では,まず取締役の員数を確認する。取締役会設置会社であることは登記事項であり,取締役会設置会社においては,取締役は3人以上でなければならない(会社331条5項)。旧商法下では取締役会が当然に設置されていたため,会社法施行日(平成18年5月1日)より前から存在する会社は,職権により取締役会設置会社の登記がされている(委員会設置会社を除く。会社整備76取締役の過半数の掌握事例1 A株式会社(以下,A社)の株式の40%を有する株主Xは,できるだけ早期にA社の経営権を握りたいと考えているが,そのために,同社の取締役B,C,D,E,FのうちD,E,Fを解任して,Xと親密な関係にあるG,H,Rを新たな取締役として選任し,GをA社の代表取締役とする計画を立てた。事前調査1−1  Xは,事前にどのような準備をすべきか。

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