経営権争奪紛争の法律と実務Q&A
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【2】会計帳簿の閲覧請求仮処分申立書 288  巻末資料仮の地位を定める仮処分申立書東京地方裁判所民事第8部御中 当事者の表示         別紙当事者目録記載のとおり 仮処分により保全すべき権利  会計帳簿閲覧謄写請求権1 債務者は,債権者に対し,その営業時間内のいつにても,別紙目録記載の会計帳簿又はこれに関する資料を閲覧謄写させよとの裁判を求める第1 被保全権利1 債務者は,昭和40年7月1日に設立された××を目的とする株式会社であり,その発行済株式総数は6万株(うち議決権のある株式数は×××株),資本金は○○○万円である(甲1)。 債権者は,債務者の総株主の議決権の100分の3以上に当たる4730株の議決権を有する株主である(甲2)。2 債権者は,債務者に対し,会社法第433条第1項に基づき,会計帳簿等の閲覧謄写を請求する権利がある。第2 保全の必要性1 債務者においては,以下のとおり,帳簿の不正操作,利益相反取引などが疑われる他,平成○年○月○日,子会社Zに対して金5億円の融資をしているが,子会社Zは返済期限を過ぎても上記金員を返済していない。 上記Zに対する貸付けについては回収可能性がないにもかかわらず行われた違法不当な貸付けである可能性がある。 債務者の会計年度は,当年10月1日から翌年9月30日までであり,債務者には,別紙目録記載の会計帳簿又はこれに関する資料が存在する。債権者代理人弁護士 ○○ ○○申立ての趣旨申立ての理由平成○年○月○日【第1章Q2─8】

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