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xixQ35 児童扶養手当と公的年金 Q36 障害年金の支給停止の場合とその対応 Q37 不服申立手続と年金申請手続に専門家の協力を得る方法 253259261私には夫と子どもが1人います。昔から重度の鬱病を患っており,夫が児童扶養手当を受給していました。平成25年4月から障害等級1級の障害基礎年金を受給することになりました。ところが,年金を受給できることになった途端,これまでもらえていた児童扶養手当が全額支給停止になってしまったのです。子どもを扶養しているのは同じなのに,なぜこのような不利益な取扱いがなされるのでしょうか。私は,日常生活自立支援事業の専門員をしていますが,最近相談を聞いている1人暮らしの精神障害者の男性(55歳)が,もともと障害等級2級の障害基礎年金を受け取っていたようですが,現在は通帳に振り込まれている形跡がありません。このように障害年金が止まってしまっているのはなぜなのでしょうか。また再度支給を受けたいときの手続について教えてください。私は,変形性股関節症を患い,人工股関節置換術の手術を受けました。しかし術後の経過が悪く,片足で立ったり,階段の上り下りなどを1人ですることができず,常に杖をついて歩かなければならない状態になりました。ところが,医者の診断書には症状を軽く書かれてしまったらしく,障害等級3級の障害厚生年金しか受給できませんでした。私は自分でいろいろ調べて,障害等級2級の障害年金を受給できると思っていたので,できればこの認定を争いたいのですが,これからどんな手続をとらなければなりませんか。また専門家に相談するのに,誰に相談したらよいのでしょうか。目  次

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