16_Q社障
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Q44 通院交通費の給付 326目  次xxiiで,公共交通機関には乗れません。そのため,車でないと移動全般が困難なため,買い物に出かけたり,友達に会ったりするのでも,外出に軽自動車を使っていました。1)この度,生活保護を受けることになりましたが,「身体障害の認定を受けていない者に車の保有を認める余地はないから車を処分しなさい」と指導指示を受けました。これに従わないでいたところ,指導指示違反があるとして生活保護を停止されてしまいました。車を保有したまま生活保護を利用することはできないのでしょうか。2)車の保有は認めてもらいましたが,通院以外には使用してはならないと指導指示を受けました。ところが,通院以外の日常生活に車を使っていることが見つかり,指導指示違反があるとして,生活保護を停止されてしまいました。日常生活に車を使いながら,生活保護を認めてもらうことはできないのでしょうか。私は多発性硬化症の難病にかかり,下半身が麻痺していて,通院に介護タクシーが必要です。しかし,私がこの介護タクシー代を福祉事務所に請求したところ,「障害者加算をもらっているのだから,その範囲内で通院費は賄いなさい」と指導されました。友達では,ケースワーカーから月4回までの通院や,公共交通機関を使った交通費,管外の医療機関への交通費は出さないと言われた人もいます。通院交通費はどのような場合に生活保護から出してもらえるのでしょうか。私は交通事故で両足を失い,電動車いすで移動しています。ところが,公共交通機関であるバスを利用しようとしたところ,「手動の車いすはバスに乗ってもいいが,電動車いすは誤作動の可能性もあるので,遠慮してもらっています」と言われて,乗せてもらえませんでした。バス会社第6章 障害者の権利擁護のための知識 Q45 障害者差別禁止のための制度 333333

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