16_Q社障
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5医療型児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援)を利用する上で必要となる利用のための計画(障害児支援利用計画)を作成してくれます。日常的な介護の相談は障害者総合支援法の相談支援事業を利用することができます。障害児入所施設に入所する場合は児童相談所が窓口になっています。また市町村教育委員会が設置する教育相談では,就学基準やその手続,特別支援学校での教育の現状,卒業後の就労や生活の見通しといった相談を受けることができます。経済的な支援では児童手当のほかに特別児童扶養手当(平成29年4月時点,1級月額5万1450円,2級月額3万4270円)があり,重度障害の場合は障害児福祉手当(平成29年4月時点,月額1万4580円)が給付されます(ただし,本人や扶養義務者の所得によって制限があります)。特に,早期のリハビリテーションにとって重要な場になるのが児童発達支援を行う施設です。これは就学前の障害のある乳幼児を対象にしたリハビリテーションのための施設で,全国に約2700か所設置され,約6万5000人が利用しています。ここでは日常生活における基本的動作の指導,自活に必要な知識技能の付与,集団生活への適応訓練や,臨床心理士による発達診断も行われています。明らかな障害のある子どもだけでなく,発達が遅れていると見られる子どもであったり,親に対する支援も行われたりしています。児童発達支援を行う施設のうち,児童発達支援に加え,保育所等訪問支援や障害児相談支援などの地域支援を行っているものは児童発達支援センターと呼ばれ,市町村単位で1〜2か所設置されています。また,児童発達支援に加え,身体の機能が回復するような治療を行うのが医療型児童発達支援です。保育所等訪問支援は,保育所や幼稚園などで障害児が他の児童との集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービスです。障害児を受け入れる保育所や幼稚園に対し,障害児施設で勤務する職員などが2週間に1回程度訪問し,障害児に直接支援を行ったりその様子を伝えながら担当職員に助言をするなど間接支援をしたりします。しかし,保育所等訪問支援は新設されて間もないサービスで,支援を受ける保育所等は年々増加しているものの,実態としては,まだまだこのサービスは普及していません。1 障害の気付きと幼児期の支援

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