主請(第二版)
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る(約定利率)。なお,利息を年365日の日割計算や複利計算するには,そ3⑵ 利息の起算点 利息が発生する場合,消費貸借における利息の起算点は,原則として,元本債権が生じたとき,すなわち元本交付日である(民法589条2項)。 終期については,特段の規定がなく解釈に委ねられているが(筒井健夫本を返済すべき日(又は元本返済日)になると解される(園部厚『簡裁民事訴訟⑶ 利息の利率 利息が発生する場合,利率は,当事者の合意によって定めることができの旨の特約が必要となる。 利率につき別段の意思表示がない場合,利率は,利息が生じた最初の時点における法定利率による(民法404条1項)。利息が生じた最初の時点とは,例えば,消費貸借の場合には原則として元本交付時,不当利得の場合には悪意となった時点となる(筒井健夫ほか編著『一問一答 民法(債権関係)改正』 法定利率は,令和2年4月1日以降が年3パーセント(3年ごと見直し)商行為によって生じた債務は年6分(旧商法514条),それ以外は年5分(旧 なお,供託金に付される利息の利率は,年0.0012パーセントとされる また,手形金の支払を満期到来前に求める場合,訴求日の公定割引率になる(手形法48条2項)。⑷ 利息制限法による利率の制限ア 制限利率 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は,その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは,超過部分につき無効となる(利ない(最判平成22年4月20日民集64巻3号921頁)。 ① 元本が10万円未満の場合       年2割第1 金銭請求関係訴訟ほか編著『一問一答 民法(債権関係)改正』295頁(商事法務,初版,2018)),元事件要件事実マニュアル』12頁(民事法研究会,第2版,2021))。86頁(商事法務,初版,2018))。(民法404条2項以下,令和4年法務省告示第64号),令和2年3月31日以前が,民法404条)である(平成29年民法改正附則15条1項)。(供託法3条,供託規則33条1項)。(銀行率)により支払日から満期日までの利息を手形金額から控除すること限法1条)。なお,取引期間中に元本が減少しても,制限利率は変更され

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