バリエーション❶原告・被告双方単独第1章 給付訴訟* 元金=△△円,元金+確定利息等=○○円* 複利の特約がない限り,利息や遅延損害金に対する利息や遅延損害金は発生せず,民法405条による元本組入により処理される(大判大正6年3月5日民録23輯411頁,大判昭和17年2月4日民集21巻107頁。ただし,不法行為に基づく損害賠償債務につき民法405条の適用ないことにつき最判令和4年1月18日民集76巻1号1頁)。(最判平成25年9月13日民集67巻6号1356頁参照)* 「年○%(年365日の日割計算)の割合」を「年○%の割合(年365日の日割計算)」と記載する例あり(札幌高判平成27年3月26日金判1479号20頁参照)。(東京地判令和2年6月29日LLI/DB判例秘書参照)* 「ただし,乗ずる残元金は○円未満切捨て」を,「付利単位○円」と記載する例あり(東京地判平成27年5月8日LLI/DB判例秘書参照)。18は,意思表示の擬制の場合(民執法177条2項)を除き,執行開始の要件にすぎず,執行文付与の要件ではない。①利息等の対象元金が内金の場合(確定利息等がある場合) 被告は,原告に対し,○○円及びうち△△円に対する令和○年○月○日から支払済みまで年○%の割合による金員を支払え。②利率につき特約等がある場合ⅰ 年365日の日割計算の特約がある場合 被告は,原告に対し,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○%(年365日の日割計算)の割合による金員を支払え。ⅱ 付利単位の特約がある場合 被告は,原告に対し,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○%(ただし,乗ずる残元金は○円未満切捨て)の割合による金員を支払え。
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