19ⅲ 複利の特約がある場合 被告は,原告に対し,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで○%を365で除した割合を日利とする各日複利の割合による金員を支払え。 被告は,原告に対し,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○%の割合に基づき毎日複利計算されることにより算出される金員を支払え。ⅳ 判決確定日の翌日の法定利率を適用する場合 被告は,原告に対し,○○円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで判決確定日の翌日時点における民法404条2項及び3項の定める法定利率の割合による金員を支払え。③利息等の起算日・利率が複数ある場合ⅰ 別々に記載する場合1 被告は,原告に対し,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○%の割合による金員を支払え。2 被告は,原告に対し,△△円及びこれに対する令和△年△月△日から支払済みまで年○%の割合による金員を支払え。ⅱ まとめて記載する場合ⅰ 利息等の起算日が複数ある場合 被告は,原告に対し,○○円及びうち△△円に対する令和△年△月△日から,うち□□円に対する令和□年□月□日から各支払済みまで年 (最判平成28年7月8日民集70巻6号1611頁参照)(東京地判平成26年9月12日ウエストロー・ジャパン参照)(東京地判令和4年1月17日労判1261号19頁参照)* 「民法404条2項及び3項の定める法定利率」を「法定利率」と記載する例あり(東京地判令和3年2月17日労判1248号42頁参照)。(最判令和4年3月24日民集76巻3号350頁参照)第1 金銭請求関係訴訟
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