iii1 請求の趣旨の一般的な記載方法・明確,抽象的な表現 請求の趣旨は,明確・簡潔に記載すべきであり,また,給付の法的な性格又は理由付けを含まない抽象的な表現(例:金員)を用いる(司法研修所編『民事判決起案の手引』11頁(法曹会,10訂補訂版,2020))。・別紙 目的物等が複雑・多数にわたる場合は,別紙に記載して引用することで,請求の趣旨が複雑・不明瞭にならないように工夫する。・訴訟費用負担の裁判の申立て,仮執行宣言の申立て 請求の趣旨に記載する事例が多いが(第1章第5[Ⅱ][Ⅲ]参照),本書では原則として記載を省略する。・句点 文の終わりに句点を打つが,「とき」「こと」を除き,名詞形で終わる場合は原則として句点を打たない(八木欣之介『公用文作成の要点と文例』122頁(新日本法規出版,改訂版,2023))。・読点 公用文において「、」を原則とするが,横書きでは「,」でもよいとされた(令和4年1月7日付文化審議会公用文作成の考え方(建議)4頁)。最高裁判決でも「、」が用いられてきているが,本書では「,」を用いることとする。・金額 「金〇〇円」という記載も少なくないが,単に「〇〇円」との記載で足りる。本書では原則として後者の方式による。・小数点 アラビア数字の表記で小数点を示すときは「.」(ピリオド)を用いる。・「%」等の単位符号 公用文において特に定めはないが,慣用に従うとともに文書内での用法を統一するとされている(令和4年1月7日付文化審議会公用文作成の本書について本書について
元のページ ../index.html#7