被告らは,別表原告欄記載の各原告に対し,連帯して,各原告に対応する別表請求額欄記載の各金員及びこれに対する令和○年○月○日から各支払済みまで年○%の割合による金員を各支払え。 被告らは,原告らに対し,連帯して,それぞれ別紙「認容額等一覧表」の上記各原告らの「認容額」欄記載の各金員及びこれらに対する令和○年○月○日から各支払済みまで年○%の割合による金員を支払え。ⅱ 元金,起算日が異なる場合 被告らは,連帯して,別紙一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,同各原告に対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年○%の割合による金員を支払え。ⅳ 選定当事者が選定された場合 被告らは,原告(選定当事者)に対し,選定者ら各自のために,連帯して,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○%の割合による金員を支払え。第1章 給付訴訟(東京地判令和3年6月23日LLI/DB判例秘書参照)* 原告が多数の場合に別表が用いられることがある。(高松高判令和3年9月29日LLI/DB判例秘書参照)(最判令和3年5月17日民集75巻5号1359頁参照)(東京地判令和2年3月18日LLI/DB判例秘書参照)* 原告である選定当事者は,債務名義上の当事者として,単純執行文の付与を受けた上で,認容額全額について被告に強制執行することができる。* 選定当事者(民訴法30条)が受けた確定判決等の効力は,選定者に及ぶ(同法115条1項2号・2項,民執法23条1項2号)。そのため,各選定者は,承継執行文の付与を得て,各選定者につき認容された範囲で強制執行することができる(井上繁規『民事控訴審の判決と審理』225頁(第一法規,第3版,2017))。34
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