第1章 給付訴訟(京都地判令和元年10月29日判時2455号67頁参照)* 督促手続費用も訴訟費用に含まれるところ(犯罪被害者保護法35条2項),訴訟費用の裁判を認可する場合,異議申立後の訴訟費用の負担につき裁判をする(同法38条3項,民訴法363条1項)。(和歌山地判平成30年8月31日LLI/DB判例秘書参照)(東京地判平成29年5月19日LLI/DB判例秘書参照)52※ 民事訴訟移行後の判決主文例①仮執行宣言付損害賠償命令を認可する場合1 本件につき○○地方裁判所令和○年(損)第○号事件の仮執行宣言付損害賠償命令を認可する。2 異議申立後の訴訟費用は被告の負担とする。②仮執行宣言付損害賠償命令を減縮・拡張する場合1 当庁令和○年(損)第○号刑事損害賠償命令事件の仮執行宣言付き損害賠償命令を次のとおり変更する。2 被告は,原告に対し,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。3 原告のその余の請求を棄却する。4 訴訟費用は,これを○分し,その○を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。5 この判決は,第2項に限り仮に執行することができる。1 ○○地方裁判所令和○年(損)第○号刑事損害賠償命令事件の仮執行宣言付き損害賠償命令の主文第1項のうち,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年3%の割合による金員の支払を命ずる部分及びこれに係る主文第4項を認可し,主文第1項のその余の部分及び第4項のその余の部分を取り消す。2 原告のその余の請求を棄却する。3 訴訟費用は,これを○分し,その○を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
元のページ ../index.html#72