第2 不動産を目的とする訴訟Ⅰ 総 論ⅰ 物件目録 ※ 「建物の名称」を記載した場合,「構造」「床面積」は記載不要(不登令3条8号531 物件目録の利用2 不動産の物件目録第2 不動産を目的とする訴訟項参照)。ヘ・ト)。 物の給付を求める請求の趣旨においては,その目的物を特定し,給付内容を明確にする必要がある。 しかし,目的物の特定を請求の趣旨の文章中で行うと,文章が複雑・不明確になり,簡潔な文章で整然かつ明瞭な記載を求める民事訴訟規則5条の趣旨に反することがある。 そこで,目的物が土地・建物などの不動産の場合には,物件目録を別紙として作成し,これを援用することにより目的物を特定するのが通例であることから,物件目録の記載例について紹介する。 土地・建物等が登記されている場合,表示に関する登記事項を記載することによって物件を特定するのが通例である。 土地の場合は「所在」,「地番」,「地目」,「地積」を記載する(不登法34条1 建物(区分建物を除く。)の場合は「所在」,「家屋番号」,「種類」,「構造」,「床面積」,また附属建物がある場合には,「符号」,「種類」,「構造」,「床面積」も併せて記載する(不登法44条1項,不登規112条2項参照)。 区分建物の場合, ⅰ 敷地権が登記されていれば,土地と建物を一つの物件として,①一棟の建物の表示,②専有部分の建物の表示,③敷地権の目的たる土地の表示,④敷地権の表示を, ⅱ 敷地権の登記がなければ,土地とは別物件として,①一棟の建物の表示,②専有部分の建物の表示をすることになる。 そして, ① 一棟の建物の表示には,「所在」,「建物の名称」(「構造」,「床面積」),
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