主請(第二版)
76/83

❸再審に伴う強制執行停止②再審原告を控訴人(原告)とする第一審請求認容,控訴棄却判決に対して再審請求する場合1 上記確定判決を取り消す。2 再審被告は,再審原告に対し,○○円を支払え。3 訴訟費用は,前審及び再審を含め再審被告の負担とする。4 仮執行宣言③再審原告を被控訴人とする控訴認容判決に対して再審請求する場合1 原確定判決を取り消す。2 再審被告の控訴を棄却する。3 本案第2審及び再審の訴訟費用は,再審被告の負担とする。 相手方を控訴人,申立人を被控訴人とする○○高等裁判所令和○年(ネ)第○○号○○請求控訴事件の仮執行宣言付判決に基づく強制執行は,本案再審請求事件の判決があるまで停止する。 第8章 上訴審・再審* 控訴棄却判決を取り消した上で,請求を認容した第1審判決を取り消して再審被告の請求を棄却する本案判決を求める事案である。(福岡高裁HP参照https://www.courts.go.jp/fukuoka-h/saiban/tetuzuki/vcmsFolder_812/vcmsFolder_816/vcms_816.html)* 控訴棄却判決を取り消した上で,再審原告の請求を認容する本案判決を求める事案である。(東京高裁HP参照https://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html)* 控訴認容判決を取り消した上で,再審被告の控訴を棄却する本案判決を求める事案である。* 不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ,事実上の点につき疎明があり,かつ,執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明が必要である(民訴法403条1項1号)。特別上告の場合と同様に,確定判決に基づく強制執行を停止するものであることから,重い要件が課されている。634

元のページ  ../index.html#76

このブックを見る