3 抗告訴訟の手続的特徴第9章 行政関係事件定につき,最判平成15年9月4日集民210号385頁,病院開設中止勧告につき,最判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁,土地区画整理事業の事業計画決定につき,最判平成20年9月10日民集62巻8号2029頁,保育所廃止条例の制定行為につき,最判平成21年11月26日民集63巻9号2124頁等)。『行政関係訴訟』24頁(青林書院,改訂版,2021))。12条1項,38条)条4項,38条。例えば東京高裁管内の原告は東京地裁,大阪高裁管内の原告の場合は大阪地裁となる。)条),訴訟参加(行訴法22条,23条),職権証拠調べ(行訴法24条),等につい636 なお,処分性が認められない場合であっても,民事訴訟や当事者訴訟ができなくなるわけではないので,処分性に疑義がある場合には,抗告訴訟に並行して民事訴訟や当事者訴訟の提起を検討する必要がある(西川知一郎編著 以下,抗告訴訟の手続的特徴を概観する。⑴ 原告適格・被告適格 抗告訴訟では,原告適格・被告適格が法定されている。詳細は各節で述べる。⑵ 出訴期間 抗告訴訟のうち,取消訴訟には出訴期間の定めがある。詳細は取消訴訟の節で述べる。⑶ 管 轄 管轄は,以下の裁判所に認められる。 ・ 被告又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地の裁判所(行訴法 ・ 処分又は裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所(行訴法12条3項,38条) ・ 土地収用,鉱業権設定等,不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決の場合 その不動産又は場所の所在地の裁判所(行訴法12条2項,38条) ・ 国,独立行政法人等を被告とする場合 原告所在地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所(行訴法12⑷ 審理手続等に関する特則ア 訴えの併合(行訴法16条~20条),損害賠償等の請求への変更(行訴法21
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