主請(第二版)
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2 審 理第9章 行政関係事件学校等の教職員について,日常の服務の監督は市町村教育委員会が行うものの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律43条1項・2項),給与等の負担は都道府県とする制度がある(市町村立学校職員給与負担法1条,2条参照)。)の職務による損害にる(国賠法4条)。なお,失火責任法等の民法の付属法規は,国家賠償法4条)。和46年11月30日民集25巻8号1389頁),通常の民事訴訟として審理される。706体にも損害賠償請求をすることができる(国賠法3条1項)。 費用負担者に対する請求の例としては,県費負担教職員(市町村立の小中ついて,費用負担者である都道府県に損害賠償請求をする場合等が考えられる。⑷ 民法の適用 非財産権的損害についての慰謝料,共同不法行為,過失相殺,時効・除斥期間,相殺禁止等については,不法行為に関する民法の規定が適用され条の民法に含まれる(最判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁参照)。⑸ 国家賠償法が適用されない場合 公権力の行使に当たらない公務員の職務行為による損害等については,民法上の要件が満たされる限り,民法の不法行為等の規定に基づき損害賠償請求をすることができる。 また,民法以外の特別法があるときは,特別法が適用される(国賠法5⑹ 相互保証主義 外国人が被害者である場合には,相互保証があるときに限り,国家賠償法が適用される(国賠法6条)。 国家賠償法に基づく損害賠償請求権は,私法上の金銭債権であり(最判昭

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