[昭和37年3月20日民事三発第147号民事局第三課長依命通知][昭和37年3月29日民事三発第125号民事局第三課長回答][昭和52年12月7日民三第5936号民事局第三課長回答][昭和48年10月18日民三第7689号民事局第三課長通知]和37年3月20日民事甲第369号民事局長通達)56不動産登記事務取扱手続準則の改正について(抄・地籍図を地図として備え付ける場合の特別の事情)(昭和52年9月3日民三第4474号民事第三課長依命通知)57不動産登記事務取扱手続準則の一部改正(地図に準ずる図面に関する規定の整備等)について(平成5年7月30日民三第5319号民事局長通達)58不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(抄・地図に準ずる図面の閲覧制度の新設)(平成5年7月30日民三第5320号民事局長通達)59地図情報システムに登録された地図等に係る登記事務の取扱いについて(平成18年9月20日民二第2212号民事第二課長通達) 32260民活と各省連携による地籍整備の推進と今後の方向性について(平成19年7月19日民二第1459号民事第二課長通知)61登記所備付地図作成作業と地籍調査との連携について(平成21年5月20日民二第1225号民事第二課長依頼)62国土交通省の事業における用地実測図の登記所備付け地図としての備付けについて(平成24年4月4日民二第904号民事第二課長通知)63「時効により不動産の所有権を取得した場合の登記の要否について」(明治44年4月6日2ヘ1第49号川内区裁判所判事問合,明治44年6月22日民事第414号民事局長回答)64各種図面等の取扱い及び地図に準ずる図面の訂正について(昭和37年6月27日日記総第4634号神戸地方法務局長照会,昭和37年10月8日民事甲第2885号民事局長通達) 301 304 304 307 310 315 330 339 352 355 358 361 36314目 次2 地図等の訂正
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