[平成23年12月22日民二第3128号民事局第二課長依命通知] 第9 筆界特定 第1 国土調査法に基づく登記 第2 換地処分による登記 81不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続に関する事務の取扱いについて(平成17年12月6日民二第2760号民事局長通達)82筆界特定がされた場合における登記事務の取扱いについて(平成18年1月6日民二第27号民事第二課長依命通知)83筆界特定の手続に関する保管金の取扱いについて(平成18年1月6日民二第33号大臣官房会計課長,民事局長通達)84東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する土地を対象とする筆界特定の申請についての手数料の算定における当該対象土地の価額の取扱いについて(平成24年3月28日民二第820号民事第二課長依命通知(東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域を管轄していない局にあっては,参考送付))85大規模災害からの復興に関する法律等の施行に伴う筆界特定の手続に関する事務の取扱いについて(平成25年8月20日民二第364号民事局長通達)86国土調査法に基づく登記について(昭和42年10月21日旭法登第228号旭川地方法務局長照会,昭和43年8月28日民事甲第2748号民事局長回答)87換地処分の登記の全部が完了する前に,換地処分の登記がされた物件について申請された換地処分による登記以外の登記の申請の受否(昭和33年6月18日電報番号第505号高松法務局長電報照会,昭和33年7月1日民事甲第1331号民事局長心得電 489 580 585 606 609 620 629目 次17第3節 特殊登記
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