先土地
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不動産登記事務取扱手続準則(抄)(平成十七年二月二十五日法務省民二(平成一七年八月一五日法務省民二第(平成一七年一二月二二日法務省民二(平成一九年三月三〇日法務省民二第(平成一九年九月二八日法務省民二第(平成二〇年一月一一日法務省民二第(平成二〇年八月二八日法務省民二第(平成二三年一月一四日法務省民二第(平成二三年三月二五日法務省民二第(平成二三年一一月七日法務省民二第(平成二六年一二月二五日法務省民二(平成二七年一〇月三〇日法務省民二第四百五十六号民事局長通達)改正経過:(平成一七年六月二日法務省民二第一二八三号民事局長通達)一八一二号民事局長通達)第二九〇四号民事局長通達)八〇六号民事局長通達)二〇四七号民事局長通達)五八号民事局長通達)二三四二号民事局長通達)(平成二一年七月三日法務省民二第一六三六号民事局長通達)(平成二二年四月一日法務省民二第八七四号民事局長通達)九一号民事局長通達)六四四号民事局長通達)二五八五号民事局長通達)第八五二号民事局長通達)第五九四号民事局長通達)(平成二八年三月二四日法務省民二第二六二号民事局長通達)(平成二八年三月二四日法務省民二第二六八号民事局長通達)第一章 総則(趣旨)第一条 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。第二章 登記所及び登記官(管轄登記所の指定)第二条 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和五十年法務省令第六十八号)第一条に規定する管轄登記所の指定については,一の登記所は,関係登記所と協議の上,同条第一号に掲げる場合にあっては別記第1号様式,同条第二号に掲げる場合にあっては別記第1号様式に準ずる様式,その他の場合にあっては別記第2号様式による指定請求書により,それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するものとする。第三条 法務局又は地方法務局の長が不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」という。)第六条第二項の規定により当該不動産に関する登記の事務をつかさどる管轄登記所を指定するには,別記第3号様式による指定書によりするも22不動産登記事務取扱手続準則(抄)

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