先土地
27/44

いる建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。(事務の停止の報告等)第六条 登記官は,水害又は火災等の事故その他の事由により登記所においてその事務を停止しなければならないと考えるときは,直ちに,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない。2 前項の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は,当該登記所の事務を停止しなければならない事由があると認めるときは,直ちに,法務大臣に別記第5号様式による意見書を提出しなければならない。(登記官の交替)第七条 登記官は,その事務を交替する場合には,登記簿,地図等及び登記簿の附属書類その他の帳簿等を点検した上で,事務を引き継がなければならない。2 前項の規定により事務の引継ぎをのとする。(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)第四条 表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。2 前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には,甲登記所の登記官は,乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し,両登記所の登記官は,協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても,同様とする。3 前項の調査の結果,第一項の登記の申請が相当と認められるときは,甲登記所の登記官は,第八条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとする。4 前二項の規定は,職権で,第一項の登記をすべき場合について準用する。(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)第五条 甲登記所において登記されて23不動産登記事務取扱手続準則(抄)

元のページ  ../index.html#27

このブックを見る