11 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。),不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「令」という。)及び不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)が本年3月7日から施行されることとなり,本日付け法務省民二第456号当職通達「不動産登記事務取扱手続準則の改正について」(以下この通達による改正後の不動産登記事務取扱手続準則を「準則」といい,改正前の不動産登記事務取扱手続準則を「旧準則」という。)を発したところですが,これらに伴う登記事務の取扱いについては,下記に留意し,事務処理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。 記第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い11 地図等に関する取扱い⑴ 電磁的記録に記録された地図等ア 適用時期ア 地図管理システムに登録されている地図又は地図に準ずる図面について,法第14条第6項の規定による電磁的記録に記録された地図又は地図に準ずる図面(以下「電子地図」という。)とする取扱いは,平成17年3月7日以後(以下「施行日後」という。),速やかに開始するものとする。イ 電子地図の取扱いを開始する際には,開始の日,電子地図の閲覧方法等について,登記所の適宜の箇所に掲示するなどの方法により周知を図るものとする。イ 従前の地図又は地図に準ずる図面の閉鎖手続 地図又は地図に準ずる図面を電磁的記録に記録したときには,従第1 表示に関する登記の申請手続不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて(抄・表示に関する登記の添付情報の特則等)(平成17年2月25日民二第457号民事局長通達)第1 表示に関する登記の申請手続
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