先土地
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前の地図又は地図に準ずる図面を閉鎖するものとされた(規則第12条第1項,第4項)。この場合の閉鎖の日付は,電子地図としての取扱いを開始した日とするものとする。ウ 地図管理システムに登録された電子地図の閉鎖 地図管理システムに登録された電子地図を閉鎖する場合には,規則第12条第2項の規定にかかわらず,登記官の識別番号の記録を要しない。エ 電子地図の副記録 地図管理システムに登録されている電子地図については,毎日の業務終了後に同システムの電子地図に記録されている情報と同一の情報を磁気テープに記録させ,これを副記録とするものとする。オ 地図管理システムに登録された電子地図の閲覧 地図管理システムに登録された電子地図の閲覧は,閲覧用に印刷したもの(電子地図の一部をA3版の用紙に出力した認証文のないもの)によって行うものとする。 なお,請求人が地図又は地図に準ずる図面の平面直角座標系の番号又は記号,図郭線及びその座標値,精度区分等の情報の閲覧を希望する場合は,便宜,地図又は地図に準ずる図面の内容の全部を出力したもの(以下「補完図」という。)及び閉鎖した地図又は地図に準ずる図面を併せて閲覧に供して差し支えない。補完図は,電子地図としての取扱いを開始する前日までに,地図管理システムに登録されていた地図又は地図に準ずる図面と同一の情報の内容を出力したものを使用するものとする。補完図については,電子地図の記録事項に異動修正があったときであっても,再度,修正したものを出力することを要しない。⑵ 地図等の訂正ア 地図又は地図に準ずる図面の訂正 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画(地図に準ずる図面にあっては,土地の位置又は形状。イのイ及びエにおいて同じ。)又は地番に誤りがあるときは,当該土地の表題部所有者若しくは所2第1節 総 論

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