先土地
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有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人(申出に係る地図等が表題登記のみがされている土地に係るときは表題部所有者,所有権の登記がある土地に係るときは所有権の登記名義人,これらの者に相続その他一般承継を生じているときはこれらの相続人その他の一般承継人となる。)は,その訂正の申出をすることができるとされた(規則第16条第1項。以下「地図訂正等申出」という。)。 従前の取扱いによる地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出手続は,登記官の職権の発動を促すものであり,その申出の要件,必要な添付書面,申出に対する対応方法等は定められていなかったが,規則に地図訂正等申出の手続を設けることにより,この申出をすることができる者の範囲,申出情報と併せて提供すべき情報,申出の却下事由等を定め,却下事由がない場合に限り,訂正をしなければならないことを明らかにしたものである。 なお,地図訂正等申出は,職権による地図等の訂正手続を否定したものではない。 これらの申出権が認められる者以外の者からの申出については,地図訂正等申出の趣旨であるか否かを確認し,地図訂正等申出の趣旨である場合は,これを却下するものとし(同条第13項第2号),そうでない場合は,これを職権の発動を促す申出があったものとして取り扱って差し支えない(同条第15項参照)。イ 地図訂正等申出ア 地図訂正等申出は,表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には,そのうちの1人からすることができる。イ 地図訂正等申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記簿に記録されている氏名又は名称及び住所と異なる場合において,地図訂正申出情報と併せて当該表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公3第1 表示に関する登記の申請手続

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