⑴ 電子申請に基づく登記をする場合において共同担保目録を作成するときは,電子申請管理用紙に共同担保目録の記号及び目録番号を記載するものとする。⑵ 電子申請の却下,又は取下げの場合は,電子申請管理用紙に却下した旨又は取り下げられた旨を記載し,登記官印を押印するものとする。この場合において,登録免許税を還付したときは,準則第128条第2項の手続を電子申請管理用紙に行うものとする。⑶ 電子申請の処理においては,⑴及び⑵のほか,書面申請において登記官が申請書に記載すべき事項を電子申請管理用紙に記載するものとする。9 電子申請において送信された情報等の処理⑴ 電子申請に基づいて登記を完了したときは,電子申請管理用紙及び登録免許税納付用紙は,申請の受付番号の順序に従って申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。電子申請を却下した場合についても,同様とする。⑵ 電子申請に基づいて登記を完了したときは,1の⑵で印刷した書面(電子申請管理用紙を除く。)は,申請の受付番号の順序に従って適宜のつづり込み帳につづり込んで,当分の間,保管するものとする。ただし,⑴の書面と共に申請書類つづり込み帳につづり込むことも差し支えない。⑶ 電子申請の取下げがあった場合は,電子申請管理用紙及び登録免許税納付用紙は,登記完了後,当該申請の受付番号の順序に従って申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。ただし,登録免許税納付用紙については,登録免許税の再使用の請求があったときは,この限りでない。⑷ 電子申請の取下げがあった場合は,1の⑵で印刷した書面(電子申請管理用紙を除く。)は,適宜廃棄して差し支えない。⑸ 法第121条第2項の規定による電磁的記録に記録された登記簿の附属書類(土地所在図等を除く。)の閲覧の請求があった場合には,⑵により保管している書面を,規則第202条第2項の規定により当14第1節 総 論
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