先土地
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該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示したものとして,取り扱って差し支えない。第3 経過措置5 新住市街地登記令の土地の全部についての所在図の取扱い 新住市街地登記令第6条第1項の嘱託の場合における嘱託情報と併せて提供された同条第2項の土地の全部についての所在図は,第1の11⑶にかかわらず,国土調査法第19条第5項の指定を受けた地図でない場合であっても,施行日前に作成されていたものであるときは,土地の全部についての所在図が提供されていないことを理由に却下することを要しない。この場合において,当該嘱託が施行日後6月以内にされたときは,施行日前に作成されていたものであると認めて差し支えない。15第1 表示に関する登記の申請手続

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