先土地
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解  説 本件は,現行の不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いに関する基本通達です。 不動産登記法の改正においては,これまでの紙媒体による登記事務の処理が,コンピュータシステムを利用した事務処理へと抜本的に改正されました。 地図についても,電磁的記録として媒体が変化することで,法務局における維持管理体制の変化はもとより,利用者国民にとっても,これまでの公開制度をそのまま採用するわけにもいかないため,特に閲覧制度については,システムから閲覧用に印刷したもの(認証文のないもの)によって行うことになるなど,所要の改正が行われています。 また,手続的な面でも,地図等の訂正申出に係る要件や必要な添付情報,申出に対する対応方法等が不動産登記規則に明文化され,従来の職権による訂正手続に加えて,申出によっても却下事由がない場合は,訂正をしなければならないこととなりました。 さらに,表示に関する登記を電子申請によりする場合において,当該申請の添付情報が書面に記載されているときは,当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したもの(申請人等が作成した写しに相当するもの)を添付情報とすることができるとされています(令13条1項前段)。 表示に関する登記申請の添付情報には,表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報(所有権証明情報。令別表4の項添付情報欄ニ,同別表12の項添付情報欄ハ等)を提供しなければなりませんが,これらの中には,例えば,建物についての建築基準法6条の確認及び同法7条の検査のあったことを証する情報(建築確認通知書,検査済証)や,建築請負人又は敷地所有者の証明情報等,書面に記載され,かつ,作成者が多数となることが想定させるものがあります。 また,表示に関する登記については,登記官に実質的な審査権限が認められており(法29条),登記情報,申請情報及び添付情報以外の情報についても,審査の対象となることが予定されています。そのため,電子申請16第1節 総 論

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