における表示に関する登記申請の添付情報については,申請人等が登記申請後に原本を登記官に提示することを前提として(令13条2項),写しに相当する電磁的記録に記録したものを提供することが認められたものです。 ただし,この場合であっても,添付情報となるのは,あくまでも原本であり,その原本に代えて,写しに相当する電磁的記録に記録したものを提供することを認めているにすぎませんから,この点には注意を要します。また,申請人又はその代表者若しくは申請人から委任を受けた代理人が作成した共有者の持分情報や土地所在図等の図面は,上記の所有権証明情報と異なり,登記申請のために作成されるものであることから,電子申請をする以上は,当初から,電磁的記録で作成することができるものといえます。したがって,これらの図面等については,上記の特則は,適用されません(令13条1項前段の括弧書)。 そのため,例えば,代理人が申請人の委任を受けて作成した共有者の持分情報を,電磁的記録ではなく書面で作成し,その写しを添付情報として電子申請した場合,当該共有者の持分情報については,電子申請時に写しも原本も提供されていないことから,登記申請後に登記官に提示した当該共有者の持分情報の原本が,還付されずに登記所に保存されることになるおそれがあります(本件通達第1の13の⑸参照)。 なお,写しに相当する電磁的記録には,当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われている必要があります(令13条1項後段)が,当該電磁的記録は,当該書面のうち不動産登記令で定められた添付情報として必要な部分のみを記録したもので差し支えないとされています(本件通達第1の13の⑵)。 そして,上記のとおり,当該申請人は,登記官が定めた相当の期間内に,登記官に対して原本である書面を提示しなければなりません(令13条2項)が,この場合の「相当の期間」とは,実地調査を実施するまでの期間を目安とするものとされており(本件通達第1の13の⑷),当該書面の提示は,登記所に持参若しくは郵送の方法により提出し,又は実地調査の際に登記官に提示することのいずれによることもできます(本件通達第1の13の⑶)。ただし,相当の期間内に当該書面の提示がされないとき17第1 表示に関する登記の申請手続
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