関連質疑 「表示に関する登記の申請方法」 「要役地の分筆登記による承役地の変更登記」は,必要な情報の提供がないものとして,法25条9号の規定により,当該申請は却下されることになります(本件通達第1の13の⑹)。 ところで,上記の原本の提示については,オンライン申請を促進する一方策として,平成27年6月から,法令で定められた添付情報以外は提示不要とすることもできる取扱いとなりましたが,引き続き原本確認の必要性が高いと思われる情報については,適正な登記を実行する観点から,登記官からの要請があった場合には,これに協力し,従前どおり提示することが望ましいと思われます。 おって,直接本件通達に関連するものではありませんが,システム面での留意事項として,オンラインにより申請する際に,添付情報として図面情報も電磁的情報として申請した場合において,補正すべき事項があり,補正指示に基づき補正する場合には,補正事項が図面とは関係ないものであったとしても,補正書を送信する際は,図面情報も併せて再度送信しなければならないことに注意する必要があります。表実第1巻8頁 問3表実第1巻407頁 問15818第1節 総 論
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