不動産登記令の一部を改正する政令(平成20年政令第1号)及び不動産登記規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第1号)が本年1月15日から施行されることとなったところ,これらに伴う不動産登記事務の取扱いについては,平成17年2月25日付け法務省民二第456号通達「不動産登記事務取扱手続準則」(以下「準則」という。)及び同日付け法務省民二第457号通達「不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて」(以下「施行通達」という。)によるもののほか,下記の点に留意し,事務処理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。 なお,本通達中,「法」とあるのは不動産登記法(平成16年法律第123号)を,「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379号)を,「規則」とあるのは不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)をいい,引用する条文等はいずれも改正後のものです。 記第1 電子申請における添付情報の提供方法の特例1 添付情報の提供方法の特例⑴ 電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,令第10条及び第12条第2項の規定にかかわらず,当分の間,当該添付情報の提供は,当該書面(以下「添付書面」という。)を登記所に提出する方法によりすることができることとされた(令附則第5条第1項)。⑵ ⑴により添付書面を登記所に提出する方法(以下「特例方式」という。)は,当該添付書面の登記所への持参及び送付のいずれの方法によることもできる。いずれの場合も,当該添付書面を提出するときは,規則別記第13号様式による用紙に必要事項を記載したものを当該書面に添付しなければならないこととされた(規則附則第19第1 表示に関する登記の申請手続不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)(抄・電子申請における添付情報の提供方法の特例)(平成20年1月11日民二第57号民事局長通達)2
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