先土地
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 (別冊)土地台帳事務取扱要領・家屋台帳事務取扱要領 省略関連質疑 「地図に準ずる図面が法定された趣旨」では従前の例により,本年9月分から土地台帳事務取扱要領第101条第10号及び家屋台帳事務取扱要領第105条第11号によることとされたい。 なお,統計に関し従来と実質上取扱を異にする点は,前項但書の部分だけである。表実第2巻363頁 問146708第6節 土地台帳関係

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