部活(改訂)
25/47

5第1編学校運動部の意義と法律問題第1節 部活動とは/Q1 〇  ともすれば,練習過多・安全への配慮欠如などに陥り,生徒に被害が及ぶ場合がある。 〇  暴力的指導や体罰などが繰り返されても,無償(又は安価)ゆえに保護者が改善を求めることができない。 〇  顧問教師の部活の運営・指導に問題があっても,指摘できない。 文部科学省・スポーツ庁・文化庁は,2022(令和4)年12月,2018(平成及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した上で全面的に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」として改定した。 同ガイドラインは,2022年夏に取りまとめられた部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ,学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方とともに,新たな地域クラブ活動を整備するとして,従来,学校が担ってきた部活動を地域に移行する国の考え方を示し,部活動の地域移行を促進するとしている。 そして,地域のこどもたちは,学校を含めた地域で育てるという意識の下で,生徒の望ましい成長を保障できるよう,地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により,地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り,体験格差を解消することを目指すとしている。 同ガイドラインの概要は,以下の「Ⅰ 学校部活動」,「Ⅱ 新たな地域クラブ活動」,「Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備」,「Ⅳ 大会等の在り方の見直し」からなっている。 そして,Ⅰは中学生を主な対象とし,高校生も原則適用するとしており,Ⅱ~Ⅳは公立中学校の生徒を主な対象とし,高校や私学は実情に応じて取り組むことが望ましいとしている。 なお,2013(平成25)年に文部科学省が作成した「運動部活動での指導30)年に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」第3 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る