部活(改訂)
29/47

第3章 日本版DBS制度Q26A第3編学校運動部の運営と部員の権利第3章 日本版DBS制度/Q26いうこともある。)である。151 日本版DBS法とは,児童や生徒に教育や保育を行う学校設置者や事業者にその雇用する教員等による児童対象性暴力等を防止するための措置を講じることを義務付けるとともに,被害児童・生徒を適切に保護すべき責務等を定める法律である。2026年度中には施行の見通しとなっている。具体的には,学校法人等は,教員等に研修を受講させ,児童・生徒との面談や相談を行い易くする措置を講じるとともに,教員等について特定性犯罪前科の有無を確認すべき義務を負う。 日本版DBS法とは,英国の政府系機関である前歴開示・前歴者就業制限機構(Disclosure and Barring Service)をモデルとしており,正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号。「こども性暴力防止法」と 日本版DBS法は,児童対象性暴力等が児童・生徒の権利を著しく侵害し,児童・生徒の心身に生涯に亘って回復し難い重大な影響を与えることに鑑み,児童・生徒に教育や保育等を行う学校設置者(学校,児童福祉施設 日本版DBS法が成立したとのこと。日本版DBS法とはいかなる内容の法律なのか。また,当学校法人では,日本版DBS法の成立を受けて,今後,どのように対応していけば良いだろうか。解 説1 日本版DBS法とは

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る