部活(改訂)
30/47

第3章 日本版DBS制度等)及び認定を受けた民間教育保育等事業者(放課後児童クラブ,学習塾,スポーツクラブ等)について,雇用する教員・保育士等による児童対象性暴力設置者等」という。)は,児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めると1522 学校設置者・事業者の義務内容及び講ずべき具体的措置を防止するための措置を講じることを義務付けるとともに,被害児童・生徒を適切に保護する責務を定める。(1)研修の実施 学校設置者や認定を受けた民間教育保育等事業者(以下,総称して「学校ともに,そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を,雇用する教員・保育士等に受講させなければならない(DBS法8条)。(2)面談・相談窓口 学校設置者等は,児童・生徒との面談,その他の教員・保育士等による児童対象性暴力等が行われるおそれが無いかどうかを早期に把握するための措置を講じなければならない。また,教員・保育士等による児童対象性暴力等に関して,児童・生徒が容易に相談できるようにするため相談窓口設置等の措置を講じなければならない(DBS法5条)。(3)安全確保措置 学校設置者等は,児童・生徒等との面談・相談結果等を踏まえ,児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める時は,その者を教員・保育士等としてその本来の業務に従事させないこと,その他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない(DBS法6条)。(4)保護・支援措置 学校設置者等は,教員・保育士等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認める時は,その事実の有無及び内容につき調査を行わなければならない。児童・生徒等が教員・保育士等による児童対象性暴力等を受けたと認める時は,当該児童・生徒の保護及び支援のための措置を講じなければならない(DBS法7条)。(5)性犯罪前科の有無の確認

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る